請求から開示までの流れ
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公文書の開示を請求してから文書が開示されるまでの流れは、以下のようになっています。
開示請求は、総合窓口(第一庁舎3階都民情報ルーム)又は各実施機関窓口で行うことができます。
また、郵送、FAX及び電子申請でも開示請求を受け付けております。
開示・不開示の決定は、請求があった日から14日以内に行うことになっています。
ただし、一度に大量の請求があったとき等、14日以内に決定ができない場合は、決定期間が延長されます。
公文書の開示に際し、閲覧又は視聴のみを希望される場合には、費用はかかりません。
公文書の写しの交付を希望される場合は、条例で定める手数料等を支払っていただくことになります。
開示・不開示の決定に不服がある場合
決定に対し不服があるときは、行政不服審査法に基づき不服を申し立てることができます。
(東京都知事宛てに請求した場合の決定に対する不服申立ては、東京都総務局法務課に対して行うこととなります。)
また、行政事件訴訟法に基づき、東京都を被告として、裁判所に決定の取消しを求める訴えを提起することもできます。
記事ID:003-001-20240718-007400